キッチンカーレンタルの必要要件・設備要件
「必要要件」
キッチンカーのレンタルに際して、使用用途にも異なりますが許可を取得する場合は幾つかの許可が必要です。今後ホームページにて詳しく紹介させて頂きたいと思いますが、ご案内させて頂きます。
①食品衛生責任者
食品衛生協会で行っています講習を受ける必要があります。(調理師免許は必要ありません)
②営業許可
通常は営業許可の申請を行う必要があります。許可を受けますと5年間の営業許可がおります。その後は更新が必要になります。(レンタカーは飲食店営業が行うことが出来ます)
*令和3年6月から食品衛生法の改正があり、今までは行政ごとの申請が必要でしたので、各地域に出店の場合に申請が必要となりましたが、6月以降は国の許可となり一カ所の申請で全国の営業許可が下りることとなっています。(自社レンタカーは6月に再度申請を取る予定です)
*申請について決めておかなければならないことが、何を販売していくのか決める必要があります。その内容によって許可が変わりますのでご注意下さい。
許可には・・・飲食店(焼きそば・サンドイッチなど)
喫茶店営業(アルコールを除く飲料・アイスクリーム)
菓子製造業(パン・クレープ他)
営業などのように分かれています。
その他、自動車免許も必要になります。(自社レンタカーはA/Tです)
「設備要件」
・運転席と調理場の仕切り
・給水・排水タンクの設置
・シンクの数
・収納の棚(虫が入らないような構造)
・衛生面を保てる設備(石鹸や紙ナプキン)
・換気設備
☆自社レンタカーは上記の項目をすべて兼ね備えて、飲食店営業許可を取得していますので直ぐ活用出来ますが、食品衛生上を考え食品衛生管理責任者の方か一緒に行う方が資格者であれば貸し出し可能です。また検便の検査を行う必要があります。宜しくお願い致します。
不明な点がありましたら担当野口までご連絡下さい。